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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

地役権/ちえきけんとは

  • 不動産専門用語

た行

ある一定の範囲で一定の目的のために、他人の土地を自分の土地のために利用する権利のことを地役権と呼ぶ。1番多いケースは、他人の土地を通った方が駅まで近道になる場合に地役権を設定するものである。このことを通行地役権と呼ぶ。利用する側を要役地、利用される側を承役地と呼ばれる。ほかにも水道管やガス管埋設のための地役権や、日当たりが悪くならないように高い建物を建てないように日商地役権もいうものもある。 これらの地役権は、契約で設定されるが期限が定められている。期限がくると地役権は消滅する。地役権の行使ができなくなる事実が生じたときから20年が期限とされている。