最終更新⽇時
2023/12/21地役権/ちえきけんとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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た行
ある一定の範囲で一定の目的のために、他人の土地を自分の土地のために利用する権利のことを地役権と呼ぶ。1番多いケースは、他人の土地を通った方が駅まで近道になる場合に地役権を設定するものである。このことを通行地役権と呼ぶ。利用する側を要役地、利用される側を承役地と呼ばれる。ほかにも水道管やガス管埋設のための地役権や、日当たりが悪くならないように高い建物を建てないように日商地役権もいうものもある。 これらの地役権は、契約で設定されるが期限が定められている。期限がくると地役権は消滅する。地役権の行使ができなくなる事実が生じたときから20年が期限とされている。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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