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最終更新⽇時

2025/11/21

贈与税/ぞうよぜいとは

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さ行

個人から財産を受け取った際にかかる税金のこと。法人から財産を受け取った場合は、贈与税ではなく所得税が課税される。また、自ら保険料を支払っておらず受け取った保険金を利益として受けとった場合は贈与とみなされ、贈与税が課税される。ただし、日常の生活費や教育費、結婚資金、出産費用、お祝いなどは家族扶養の義務から課税されない。

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方法が存在する。 暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計が110万円以上の場合、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税される。1年間の合計額が110万円に達していない場合は課税されず、申告も不要である。

相続時精算課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計額から2500万円の特別控除額を差し引いた残額に対して課税される。なお、前年より前に特別控除を適用していた場合には、2500万円からその金額を控除した金額がその年の特別控除限度額となる。この相続時精算課税は一定の要件を満たせば適用が可能となる。 また、暦年贈与との併用は出来ないため、将来的に相続する額によっては、相続税が発生する。

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