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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21代理行為/だいりこういとは
- 不動産専門用語

た行
本人に代わって代理人を立てて、その代理人が行う法律行為のこと。その行為を行ったことによって得られた結果については、本人に帰属するとされている。代理行為を行う際は、本人のために行なっている顕名を示す必要がある。ただし、代理権を有していない本人の代理が行った代理行為に関しては無効となる。そして代理権には決められた範囲があり、その範囲内でなければ無権代理行為として扱われる。例えば、100万円の範囲で頼んだのに、200万円も使ってしまったなどである。また、顕名があり代理行為の範囲内であるにも関わらず内心では自己または第三者のために行った行為であることを代理権の濫用と呼ぶ。代理権の濫用は、その結果は本人に帰属せず無効となる。そして、代理人が詐欺や脅迫にあった際に取消権を得られるのは代理人ではなく本人である。