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最終更新⽇時

2025/11/21

宅地造成等規制法/たくちぞうせいとうきせいほうとは

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た行

宅地造成のための工事を規制する法律のこと。 建物を建てるために土地に対して環境や機能を整えるために工事を施す場面において、造成工事の影響で災害を引き起こす恐れがある土地が存在する。 実際に災害が発生してしまうと近隣の家屋などに被害が発生してしまうため、宅地造成等規制法では、そのような危険性のある地域を定め災害発生を防ぐことを目的として制定された法律である。

なお、都道府県知事により宅地造成等規制法に基づいて危険な地域であると定められた地域のことを宅地造成工事規制区域と呼ぶ。 宅地造成工事規制区域に指定された地域内に存在する土地に対して造成工事を行う場合には、造成工事を行うための許可を得る必要がある。

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