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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

宅地建物取引業/たくちたてものとりひきぎょうとは

  • 不動産専門用語

た行

宅地建物取引業とは
・宅地・建物の売買、交換
・宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
・宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介
を主に生業とする事業を指す。

宅地とはいわゆる土地のことを指し、既に建物が建っている土地や、将来建物を建てる目的で取引される土地を言い、都市計画法の用途地域内にある土地を指す。 不動産の売買・仲介・交換・貸借の媒介に携わる事業を行っている事業者は宅建業の免許が必要となり、管理や賃貸物件を保有して貸し出すオーナーは宅建業には宅地建物取引業に該当しない。

事業を行うためには宅地建物取引業法で定める宅地建物取引業免許が必要となる。 1つの都道府県で宅地建物取引業を営む場合は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許が必要で、2つ以上にまたがって事業を営む場合は国土交通大臣の免許が必要である。

都道府県知事、または国土交通大臣は宅建業者が宅建業法に基づいた営業や広告、契約等において定められた規制に反して業務を行った場合は、指示処分や業務停止処分、もしくは免許取消し処分などの行政処分を行う。