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2025/11/21宅地(宅地建物取引業法における~)/たくち(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~)とは
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た行
宅地建物取引業法において、下記のとおり宅地とされるための規定が記されている。
<都市計画法における用途地以内に存在する土地>
都市計画法によって定められた12種類の用途地域内にある土地については、取引の目的を問わず、いかなる場合でも宅地となる。 具体的には、用途地域内の農地を売却する際、その用途を農地として売却する場合においても、その土地は宅地として取り扱われることとなる。
<用途地域内の公共施設としての土地>
用途地域内にある道路、公園、河川、広場、水路の5種類の土地については、宅地として取り扱われない。
<建物の敷地として使用されることを目的として取引された土地> 土地の現況を問わず、建物の敷地とすることを目的として取引された土地は宅地となる。
具体的には、登記地目が山林である土地が建物の敷地として使用されることを目的に取引された場合、その登記地目上では山林とされている土地は、宅地建物取引業法上では宅地として取り扱われる。 なお、当該規定は土地の所在を問わないため、都市計画区域外の土地であっても、建物の敷地として使用する目的で取引されれば宅地として取り扱われることとなる。