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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

代理契約(宅地建物取引業法における~)/だいりけいやく(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~)とは

  • 不動産専門用語

た行

土地や建物の売買、賃貸借、交換などの取引の際に、宅地建物取引業者が売主や買主又は貸主や借主の代理人として、取引を成立させるために相手方を探すことを目的として結ばれる契約のこと。

代理契約に関する規制については、媒介契約に関する規制と同一であり、宅地建物取引業法における第34条の2によって細かく規定されている。 主な規定内容は下記のとおり。

・代理契約締結時には依頼者に対し、各種情報を書面にて交付する義務を有する。
 1.目的物となる不動産の所在や種類に関する情報
 2.目的物となる不動産が売買されるに相応しい金額又は評価額
  ※金額の根拠について明示する義務がある
 3.複数媒介となる契約の可否及び複数媒介となる契約を可とした場合の宅地建物取引業者の明示に関する情報
 4.代理契約期間とその解除に関する情報
 5.目的物となる不動産の指定流通機構への登録に関する情報
 6.代理契約完了時の報酬に関する情報

・専任媒介となる契約の場合は、その契約期間は3ヶ月を超えることはできない。 なお、依頼者の申し出があれば更新することは可能だが、更新した際の契約期間は同様に3ヶ月を超えることはできない。