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最終更新⽇時

2025/11/21

造作買取請求権/ぞうさかいとりせいきゅうけんとは

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さ行

賃貸人より了承された上で畳や建具などの建物に加えた物や、賃貸人から購入した物などについて、賃借人から賃貸人へそれらの物を時価での買取を求める権利のこと。

造作買取請求権は新借家法によって、契約締結時に当該権利を放棄する旨の記載があれば造作買取請求権を発生させないようにすることが可能となった。

造作とは、建物から取り外すことが不可能であるもののことであり、電気設備や水道設備などが該当し、その事例としては、飲食店における厨房設備や空調設備などがある。 なお、エアコンなどの取り外しが困難ではないものについては造作にはあたらない。

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