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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21増価競売/ぞうかけいばい・ぞうかきょうばいとは
- 不動産専門用語

さ行
2004年の改正前の民法において、抵当権が付けられた不動産を取得した第三取得者が、その抵当権の債権者に対し、抵当権消滅のために支払うために適当と思われる金額を債権者に提示し、債権者が提示金額を承諾した場合は、第三取得者が債権者に提示金額を支払うことで抵当権が消滅し、債権者が承諾しなかった場合、一定の金額以上で抵当不動産を任意競売にかけることとされていた。
この債権者が第三取得者からの提示金額を承諾しなかった場合に行われる一定金額以上での任意競売のことを増加競売と呼ぶ。 なお、第三取得者が債権者に対し抵当権消滅のために金額を提示する、又は、債権者が増加競売を行わなければならない制度のことを滌除(てきじょ)と呼ぶ。
抵当不動産を増加競売にかける場合は、債権者は第三取得者が提示した抵当権消滅のための金額の1/10以上高くなるよう金額を設定しなければならず、競売の結果、買受人が見つからなかった場合、債権者が最低売却価額で抵当不動産を自ら買い取るとされていた。
しかし、この制度では、不動産の相場が下がっている時期などに増加競売にかけた場合、債権者が損をしてしまうために、2004年の民法改正時に増加競売が廃止され、また、滌除についても見直しが行われ、抵当権消滅請求という名称に変更された。