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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21専属専任媒介契約/せんぞくせんにんばいかいけいやくとは
- 不動産専門用語

さ行
宅地や住宅を売買又は交換するために結ぶ媒介契約のうち、媒介を依頼した者は他の宅地建物取引業者に同様の媒介契約を結ぶことができず、さらに、依頼した者はその目的物を売買又は交換のために自ら見つけ出した相手方と直接契約を結ぶことができない媒介契約のこと。
専任媒介契約とは異なり、依頼した者が契約の相手方を発見した場合でも、専属専任媒介契約を結んだ宅地建物取引業者を媒介し契約することとなる。
専属専任媒介契約を結んだ宅地建物取引業者は、専任媒介契約と同様に、目的物に関する情報を指定流通機構(REINS)へ、契約締結後5日以内に登録しなければならない義務が課せられる。 また、1週間に1度、宅地建物取引業者は依頼者に対して、目的物への問い合わせ状況や宅地建物取引業者による販売活動の状況などについての業務処理状況報告義務が課せられている。
専属専任媒介契約のメリットとして、ハウスクリーニングや買取保証などのサービスを専属専任媒介契約の特典として付けている業者も存在する。 買取保証とは、契約期間中に契約の相手方が発見できなかった場合、専属専任媒介契約を結んだ業者がその目的物を買い取るという保証である。