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最終更新⽇時

2025/11/21

設定登記/せっていとうきとは

  • 不動産専門用語
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さ行

金融機関から金銭を借り受けた際、借り受ける目的である土地や住宅などの不動産に対して抵当権が設定されること。 設定登記は債務者が債務不履行となった場合においても債権である貸し付けた金銭を回収できるようにするために登記するものである。 債務者が金銭の返済が不可となった場合でも債権者の財産である金銭は保障されるという行為を法的に有効とするものであり、抵当権設定の場合に必要な行為である。

登記の申請には抵当権設定に関する契約書及び権利証、印鑑証明などの書面が必要であり、司法書士に依頼した場合の費用として依頼の報酬及び登録免許税が発生する。 報酬については、一律に定められているわけではなく司法書士事務所によって金額に差がある。 不動産業者からの斡旋若しくは自身で見つけることで依頼が可能である。

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