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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21地上権等がある場合等における売主の担保責任/ちじょうけんとうがあるばあいとうにおけるうりぬしのたんぽせきにんとは
- 不動産専門用語

た行
売買契約における契約不適合責任の中でも、不動産売買契約を結んだ目的物に、買主が知り得なかった地上権などの、買主が目的物を期待した用途で行使できないなどの不利が生じた場合に売主が負う契約不適合責任のこと。
売主に対し本件担保責任を果たさせるためには、買主による下記の権利の行使が必要となる。 なお、買主が下記の権利を行使するためには、原則、契約不適合があったことを確認した時点から1年の間に買主がその通知をする必要があるが、売主が契約不適合の事実があると知りながら契約を結んでいた場合や売買契約にあたって契約不適合の事実の有無の確認に重大な過失が存在していた場合などは本件通知期間の定めは適用されない。
<買主が売主に対し担保責任を果たさせるために行使しなければならない各種権利>
・追完請求権:目的物の用途を果たせるよう設定された権利などの消滅を求めること
・代金減額請求権:追完請求が果たされなかった場合にその代金の減額を求めること
・損害賠償請求権:契約不適合により生じた損害の補填を求めること
・契約解除権:相当期間内に追完が果たされなかった場合や追完不能であると認められる場合などを理由に契約の解除を求めること