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2025/11/21代替地解約手付/だいたいちかいやくてつけとは
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た行
代替地を得るために契約が結ばれる際に、契約が解除された場合を見越して支払われる手付のこと。いずれかの当事者によって履行の着手が行われる前であれば、手付金の支払いを行なった者については当該手付金の放棄、受け取っている者については当該手付金の倍の金額を返還することで契約の解除が可能となる。
なお、本件における履行の着手とは、買い手側については代金の一部の支払いが行われた場合、売り手側については登記のための準備を開始した場合がそれにあたる。また、手付による解約が行われる場面においては、相手方に損害が発生していたとしても手付の倍額を越えた賠償を支払わなければならないという義務は存在しない。
ただし、仲介手数料については売買契約が既に締結されていることから支払いの義務を免れるわけではない。また、契約によって決められた期間を超過している状態での解約は違約解釈に該当する。