最終更新⽇時
2023/12/21代替地取得/だいたいちしゅとくとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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た行
公共事業のために所有する土地を譲り渡した場合において、当該土地と価値が等しい土地を代わりに取得すること。
代替地となる土地は代替地登録制度によって登録・管理されており、公共事業によって土地を譲り渡した者からの代替地の要求を受けた際には、条件や要求の内容に該当する代替地をあっせんすることとなる。 代替地取得によって土地の譲渡を受けた場合には、譲渡所得に対して発生する税の優遇措置を受けることが可能となっている。
なお、代替地登録においては、無差別に土地を登録できるというわけではなく、区画ごとの面積や立地条件、土地の形状など条件が細かく設定されている。 また、一度代替地として登録した土地であっても、本人の意思によって登録を取り消すことが可能となっている。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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