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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21代襲相続/だいしゅうそうぞくとは
- 不動産専門用語

た行
被相続人が亡くなって相続が発生した場合、その被相続人に子どもがいたらその子どもは法定相続人となる。ただし、その子どもが先に亡くなっていた場合には孫に当たる人が相続人となる。このように、相続人となる人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その相続人の子が代わって相続することを代襲相続と呼ぶ。また、代襲相続の範囲は亡くなった相続人の直系卑属または亡くなった兄弟姉妹の子どもとなる。代襲相続の範囲の人が亡くなっていた場合はそれ以降相続が繋がることはない。また、相続欠格や相続廃除によって相続人の資格を失った場合でも代襲相続ができる。ただし、相続放棄によっては相続権は引き継がれない。
代襲相続人の相続分は、基本的には亡くなった法定相続人の相続分が引き継がれるが、代襲相続人が複数人存在していれば、相続分を均等に分けて引き継ぐことになる。例えば法定相続人が1/4の相続があり、代襲相続人が2人いる場合は、代襲相続人はそれぞれ1/8ずつ相続することになる。また、相続人に認められている最低限取得できる相続財産である遺留分は、相続人の直系卑属であれば相続分の1/2の遺留分として認められているが、兄弟姉妹の代襲相続人には認められていない。そして、遺留分についても代襲相続人で均等に分ける。