投稿⽇時
2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21対抗要件/たいこうようけんとは
- 不動産専門用語

た行
当事者の間で発生した権利において、当該権利を第三者に対して対抗できるようにするための法的要件のこと。 第三者対抗要件とも呼ばれている。
対抗する第三者とは、当事者ではない者という意味ではなく、当事者間で取引した不動産と同一の物を目的物として譲渡された者や、地上権若しくは抵当権が設定された者、差押権者を指す。 従って、不動産における対抗要件とは登記を行うことにより法的な権利関係を取得することで第三者への権利の主張を行うことが可能となる。
なお、不法占拠している者や背信的悪意者(悪意であり、信義則より逸脱した目的で権利を獲得した者)、詐欺やその他法律を犯した行為によって登記をさせなかった者などは第三者には含まれない。