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最終更新⽇時

2023/12/21

宅建業法第37条の書面/たっけんぎょうほうだいさんじゅうななじょうのしょめんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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た行

宅地建物取引業者が行う取引行為において、宅建業法第37条に基づいて作成される契約書のこと。

宅建業法においては、建物の売買などの取り引きを行う場合は必ず書面を交付しなければならないことになっており、書面について規定されているのが宅建業法第37条である。 当該法律において定められた規定に従い作成された書面のことを宅建業法第37条の書面と呼ぶ。

書面の内容としては、取引の当事者の氏名並びに住所、取引の目的物を引き渡す時期、取引きされている目的物の価格などを記載しなければならないこととなっており、また、記名及び押印を宅地建物取引士が行わなければならない。 記載される内容は重要事項と呼ばれ、重要事項を書面に記載し交付することで取引における紛争の発生を防ぐことができる。 なお、法律上で定められた重要事項の記載がない書面は法的に無効となり取引自体にも影響するため内容の確認が重要となり、宅地建物取引業者は当該書面の交付対して重大な責務がある。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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