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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

担保物権/たんぽぶっけんとは

  • 不動産専門用語

た行

債務者が債務を果たすことができなかった場合に、債権者が持つ債権が守られることを目的として、債権者が物や不動産などを支配できる権利のこと。担保物件は性質上2つの種類があり、以下の約定担保物権と法定担保物権が存在する。

<約定担保物権>
債務者がその債務を果たす信用を獲得するために、債務者と債権者の間で取り決められる担保物権のことであり、土地や建物に設定される抵当権や物品や権利に設定される質権がある。

<法定担保物権>
当事者の合意によらず、法律上における一定の要件を満たせば当然発生する担保物権のことであり、債権が発生する原因となった物を債務が果たされるまで債権者が占有できるとする留置権や債務者が財産を保有している場合に他者に優先して弁済を受けることができる先取特権がある。

また、民法第二編に定めのない約定担保物権として、非典型担保や変則担保と呼ばれる約定担保物権も存在し、債権者が債務者又は第三者が保有する所有権の譲渡受ける譲渡担保、売買契約における目的物の所有権を債務者に移転することを留保する所有権留保、融資をうけることを目的に売買された目的物を債務の弁済という形で債権者から買い戻す再売買の予約などがある。