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最終更新⽇時

2023/12/21

担保責任(宅地建物取引業法における~)/たんぽせきにん(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける)とは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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た行

土地や建物の売買契約の中でも、宅地建物取引業者が売主となる場合に負うこととなる契約不適合責任に関する特例のこと。

当該特例の内容は下記のとおり。 ・買主による契約不適合責任の追求可能期間を目的物が引き渡された日より2年間と設定することが可能であること。 ・買主が不利となってしまうような担保内容を設ける特約については、民法上の契約不適合に対する担保責任の内容以上に、買主が不利となるような内容にはできない。

建物や土地に隠れた瑕疵が存在していた場合や、建物を建てることを目的として土地を購入したにも関わらず土地上に地上権が設定されており建物を建てることができないなどの、契約不適合が発覚した場合に、売主である宅地建物取引業者が履行の追完を達成できなかった場合に、買主に対して負うこととなる責任は主に下記の3つである。
・損害賠償請求
・契約の解除請求
・代金減額請求

なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)においても、売主が負うこととなる担保責任に関する特例規定が存在するが、適用の優先順位は、品確法における特別規定が当該宅

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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