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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21他人物売買の制限/たにんぶつばいばいのせいげんとは
- 不動産専門用語

た行
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者に他者の有する物を目的物として売る行為を禁ずるための規定のこと。 宅地建物取引業者が他者所有である目的物を取得できなかったことにより、一般消費者である買主に損害が発生することを防ぐことを目的としている。
原則、宅地建物取引業者による他人物売買は禁止とされているが、他者所有の物を取得することが確実である旨の契約や予約を行っている場合はその限りではない。 ただし、当該取得契約が有効となるために条件が付けられている場合は、他人物売買の制限の例外とはならず、原則に従い禁止となる。
また、土地区画整理事業における、換地処分公告前の状態の保留地の売買や、第三者のための売買契約において他人物となっている物の所有権の移転を買主に直接的に行うことを宅地建物取引業者が事実上執り行っている場合については、他人物売買の制限には当てはまらない。
なお、当該制限については、一般消費者である買主を保護することを目的としている観点から、契約の相手方が宅地建物取引業者(売主、買主ともに宅地建物取引業者)である場合は、制限の適用対象外となる。