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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21他人物売買/たにんぶつばいばいとは
- 不動産専門用語

た行
他者が所有する物が売買されること。 民法においては、他者が所有する物を目的物とした売買契約であったとしても、法律的に有効な契約であるとされている。
他者が所有する物の売買は、通常の考えでは無効な契約と見做されるが、民法においては、売買契約の売主と買主の間に存在する契約は法律的に有効な契約であると定められている。
売主が所有していない物を売買することから、売主は買主に対して、目的物の所有権を取得し移転する義務が発生する。 なお、売主が買主に対する所有権の移転を達成できなった場合は、契約不適合となりその責任を負うこととなる。
しかしながら、他者所有の物の売買であることから、契約不適合となった際の履行の追完は不可能であり、買主は損害賠償の請求や契約解除を請求することで、売主の契約不適合責任を果たさせることとなる。 買主の損害賠償請求権については、買主が善意で契約を結んだか悪意で結んだかによってその可否は異なる。
買主が目的物を他者所有の物であると知らず(善意)売買契約を結んだ場合は損害賠償請求が可能であり、他者所有の物であると知っておきながら(悪意)売買契約を結んだ場合は損害賠償請求は不可となり、契約の解除のみを請求することとなる。 また、売主が善意で売買契約を結んだ場合は、売主からも契約の解除は可能ではあるが、上述の通り、買主が善意である場合は、買主への損害賠償は免除されない。