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最終更新⽇時

2023/12/21

双方代理/そうほうだいりとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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さ行

契約において、当事者どちらともの代理となり契約行為を一人で行うこと。 通常、仲介業者は顧客の代理となり売買などの仲介を行うが、代理となる顧客が売り手側と買い手側の双方であった場合、双方の代理となり契約を結ぶこととなる。 しかしながら民法においては、上述のような双方の代理となることは禁止されている。 禁止されている理由としては、双方の代理となることで売り手側と買い手側の公平な利益が失われる可能性があるからである。

代理人とは当事者の代わりとなって当事者の利益のために動くべきであるが、双方の代理となった場合には、代理人が一人で契約を結べてしまうためにどちらかの利益を多くし、もう一方の利益を少なくする危険性が含まれることから双方代理は禁止されている。 しかし、両方の当事者が双方代理について同意しており、双方代理を行っても利益の公平性が保たれると認められる場合には双方代理を行うことが可能である。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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