最終更新⽇時
2023/12/21相対的効力/そうたいてきこうりょくとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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さ行
契約を結んだ当事者間において、発生した事由は当事者のみに効果がありその他の者には影響しないこと。 例えば、連帯債務者のうちの1名に対して期限の猶予を与えた場合、期限の猶予が有効であるのは与えられた1名に対してのみであり、それ以外の連帯債務者については期限の猶予は適用されず、当事者に対してのみ有効でありその他の者については影響しないことから相対的効力が適用されていることとなる。
また、時効の成立に関係する債務承認を連帯債務者のうちの1名が行った場合においても、時効が中断されるのは債務承認を行ったその者のみであり、それ以外の者に対しては適用されず相対的効力が適用されていることとなる。 なお、相対的効力に対して、発生した事由が当事者以外にも効果が及ぶことを絶対的効力と呼ぶ。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
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