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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21相隣関係/そうりんかんけいとは
- 不動産専門用語

さ行
隣接している不動産との関係に関する取り決めで民法に定められている関係のこと。具体的には、境界付近の建物などを修繕する際に必要な範囲で隣地を使用する請求ができることや公道に接していない建物から公道に出るために隣地を通ることができる通行権、隣地からの自然に流れてくる水は妨げてはならないという自然水流に対する妨害の禁止、隣地に直接雨水を注ぐような工作物の設置の禁止、隣地の竹木の枝が境界線を越えて出ている場合、その部分を切り取る請求ができること、境界線付近の建築は境界線から50センチメートル以上距離を保たなければならないという制限などが民法209条から238条で定められている。民法で定められているものの中でも、規定されているものと異なる慣習がある場合はその慣習に従うこともある。
このように、民法で規定されている相隣関係だが、この関係に関するトラブルには行政が介入できないため、当事者間で解決しなければならない。話し合いで解決しない場合は、裁判や民事調停での解決することになる。