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最終更新⽇時

2023/12/21

贈与税の特例(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の~)/ぞうよぜいのとくれい(じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよをうけたばあいの~)とは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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さ行

住宅を取得することなどを目的に直系尊属から資金の提供を受けた場合に課せられる贈与税を非課税とする特例のこと。

18歳以上である相続人が直系尊属より、住宅を取得をすることなどを目的として、平成27年1月1日から令和5年12月31日の期間までに資金の贈与を受け、贈与を受けた翌年の3月15日までにその全資金を投じて住宅を新築、取得又は増改築を行い居住した場合、一定金額までを暦年課税及び相続時精算課税の双方で非課税とされる。 ただし、本制度の適用には所得制限が設けられている。

特例が適用されるためには、住宅自体にも制限が設けられており、50㎡(平方メートル)〜240㎡(平方メートル)までの床面積である必要があるなどの適用要件がある。

また、非課税となる金額については、省エネ等の住宅である場合、住宅取得のための契約締結日が適用期間の開始時期から近い時期での締結である場合(適用開始より段階的に非課税枠が少なくなっていく)、消費税率が10%となった時期に取得した場合などは非課税枠が多くなっている。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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