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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

贈与/ぞうよとは

  • 不動産専門用語

さ行

自分の財産を相手に無償で贈る意思表示をして、相手が承諾すれば成立する契約の一つである。具体的には、贈与する人は贈与する意思表示をした上で、贈与契約書を残す必要がある。相手方は贈与を受けることを認識しており、なおかつその受け取った財産は自分自身で管理すること。が成立要件とされている。

贈与には贈与、定期贈与、負担付贈与、死因贈与と4つの種類がある。贈与は、自分の財産を同意のもとで他の人に譲る契約の一種と言われる。定期贈与は、贈与者が定期的に贈与をすることで、贈与者や受贈者どちらかが亡くなった場合に定期贈与は失効する。負担付贈与は、受贈者が贈与された財産よりも負担を負う。例えば、家を贈与するが、住宅ローンも払わなければならないということである。

死因贈与は、贈与者が亡くなったことで効力を発揮する贈与のこと。亡くなる前に死因贈与の契約を交わすことで、亡くなった後の財産の贈与先を決めておける。一般的には、「自分の介護をしてくれたら、亡くなった後財産を贈与する」といったような負担付贈与と死因贈与を組み合わせて契約することが多い。

こういった贈与をすることで、生前贈与の特例や控除が利用でき贈与税の節税や相続時の相続税が節税が可能になる。1年ごとに110万円まで非課税で贈与が可能で、また相続時のトラブル回避のために、生前に贈る相手を決めておくこともメリットの一つである。