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最終更新⽇時

2025/11/21

絶対的効力/ぜったいてきこうりょくとは

  • 不動産専門用語
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さ行

連帯債務の状態において、そのうちの1人に発生した請求や相殺、更改や混同などがある場合、その者以外の連帯債務者以外にもその効果が及ぶこと。 例えば、相続した債権の対象が被相続者の財産である場合は混同が該当し絶対的効力が適用されることとなる。

また、連帯債務者のうちの1名において時効が成立した場合においても、それ以外の連帯債務者についても時効となった債務に対する義務も免除されることから、絶対的効力が適用されることとなる。 なお、絶対的効力が適用されない場合については、相対的効力と呼ばれその債務者に対してのみ効果が生じることとなる。 絶対的効力及び相対的効力は双方ともに、不動産を目的物とした売主に不利益が発生しないよう定められた連帯債務制度と関連のある制度である。

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