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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

専任媒介契約/せんにんばいかいけいやくとは

  • 不動産専門用語

さ行

宅地や住宅を売買又は交換するために結ぶ媒介契約において、その媒介契約を依頼した者が、別の宅地建物取引業者に対し媒介を依頼することを禁止する媒介契約のこと。

宅地建物取引業法第34条の2第3項及び4項において、専任媒介契約の期間は3ヶ月を超えることができないと定められている。 なお、契約の更新は可能ではあるが、更新後の契約期間も同じく3ヶ月を超えることはできない。

専任媒介契約を結んだ宅地建物取引業者は、契約の目的物についての情報をREINSと呼ばれる指定流通機構への登録を、契約締結後7日以内に行わなければならない義務がある。

また、依頼者に対して2週間に1度の頻度で、問い合わせ状況や販売活動状況などについて、書面による業務処理状況報告についても義務付けられている。専属専任媒介契約とは異なり、依頼者自身が自ら目的物の契約相手方を探し、直接契約を行うことが可能となっている。

専任媒介契約のメリットとしては、一般媒介契約では報告が義務付けられていない業務処理状況報告を受けることができるため、依頼者が販売状況などの詳細な状況を把握することが可能となっている。 デメリットとしては、1社のみへの依頼であるため、目的物の販売方法や価格などを慎重に判断する必要があることなどがある。