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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

生前贈与/せいぜんぞうよとは

  • 不動産専門用語

さ行

相続時精算課税制度に基づいて、被相続人が存命である状態でその所有する財産を他者へ贈与すること。 一般的に、相続を前倒して行うことを目的に行われることを指す。

贈与を行った場合には、その贈与を受けた者が贈与税を負担(年間で110万円までの場合は課税負担なし)することとなるが、相続税と比較した場合、贈与税の税率の方が高くなっている。

上述の状況から、被相続人が存命であるうちにその財産を相続する予定である者に対して相続する必要がある状況に対応することを目的として、条件に該当する贈与財産については、相続した時点で生前贈与を受けた財産も相続財産として精算される制度(相続時精算課税制度)が制定された。

また、住宅を取得することを目的として直系尊属から資金の贈与を受けた場合においては、その贈与を受けた資金に対する課税は「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税非課税制度」を根拠として一定額が非課税となるが、相続時精算課税制度との併用が可能となってる。

生前贈与については、どのような贈与がその対象となるか、また、生前贈与を行ったことで支払う必要があるその他の税金や諸手続きなど、生前贈与を行う判断は慎重に行う必要がある。