© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

借地借家法/しゃくちしゃっかほう・しゃくちしゃくやほうとは

  • 不動産専門用語
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

さ行

土地や建物の賃貸借契約における賃借人の保護するために建物保護法、借地法、借家法の3法を統合したものである。1991年10月4日に制定された。 この法律は、建物の所有を目的とする土地の契約の更新、条件変更や裁判などに関する必要となる事項を定めている。 土地や建物の貸し借りでは、一般的に貸主よりも借主のほうが立場が弱くなる場合が多い。 そのため、借主を保護するためにあるのが、借地借家法である。 主な内容は下記のように定められている

・普通借地権
 土地の持ち主から土地を借り、その土地に建物を建てる権利

・定期借地権 (一般定期借地権)
 一戸建て、マンションなど住宅用として土地を賃借する。契約期間は50年以上で、更 新はなく契約終了後は更地にして返還する必要がある

・建物賃貸借契約について
 建物賃貸借の更新や契約の更新拒絶の要件などの建物賃貸借の効力などについて定め られている。

・定期建物賃貸借(定期借家)
 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合、契約の更新がないこととを定めることが できる。つまり契約期間の満了により、賃貸借が終了することが決まっている賃貸借契

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中