最終更新⽇時
2023/12/20収用/しゅうようとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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さ行
公共事業を実施しようとする国、地方公共団体などの組織が、公共事業の実現のために不動産の所有権を得ること。土地の収用が行われる場合、当該土地の所有者と話し合いを行なうこととなるが、その内容としては、土地を失うことで発生する損失への補償についてである。
収用が行われる具体的な場面としては、道路の拡張を行う場合やダムを建設する場合などであり、土地若しくは建物の所有者に対する補償を金銭によって行うことでその権利を取得することとなる。なお、土地収用法において、補償は物ではなく金銭によって行われることが明記されている。
また、土地や建物の権利を有している物が複数人である場合には、その状況に応じて個別主義と代位主義の2種類の方法で支払いが行われることとなる。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
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