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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限/じこのしょゆうにぞくしないたくちまたはたてもののばいばいけいやくていけつのせいげんとは

  • 不動産専門用語

さ行

売主が宅建業者で、買主がそうでない一般消費者の場合、買主保護のためにある制限のこと。 反対に宅建業者対一般消費者でない場合はこの制限は適用されない。

宅建業法では「他人が所有する物件」や「未完成物件」の自己の所有に属しない物件を売買することは禁止されている。ただし、民法では認められている。宅建業法と民法では宅建業法が優先されているため基本的には禁止されている。しかし、他人が所有する物件の例外として「現在の所有者との間取引の対象となる宅地建物を取得する契約」という事前の約束が交わされていた場合は買主との売買や予約契約が締結できるとされている。また未完成物件にも例外が存在する。それは手付金などが支払われており保全措置が講じられている場合、又はその保全措置を講じる必要がない場合である。

この制限に違反した場合は、宅地建物取引業法の監督処分として指示処分または業務停止処分がなされる。しかし違反した売買契約は無効にする取り決めがないため、そのまま有効な契約締結となってしまうため注意が必要である。