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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

更改/こうかいとは

  • 不動産専門用語

か行

既存の債権とは要素が異なる債権を発生させて、既存の債権を消滅させる行為及びその契約のこと。民法513条第1項にて定められている制度であり、既存の債権と同様の要素で新たな債権を生む更新とは趣旨が異なる。

更新とは既存の債権の延長線上に新債権が存在するが、更改ではその内容に変更が加えられ全く別の債権を生む契約となっている。 更改が用いられる主な場面としては、当事者である債権者や債務者が変更になる場合や、債務の目的に変更を加える場合などである。

債権者や債務者が変更となる場合の例としては、XがYに対して500万円の債権を有しているというケースで、XY間に新たにZを加えてXがYに有している債権を消滅させる代わりに、ZがYに対して土地の引き渡しを求めることが可能となる権利を取得するなどと行った場合が考えられる。