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最終更新⽇時

2023/12/20

敷地権である旨の登記/しきちけんであるむねのとうきとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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さ行

一棟の建物のうち、構造上2つ以上の部屋に区分されていて、独立して住居などの用途に使用でき、別々の所有権を有する部分を区分建物と呼ぶ。具代的には分譲マンションの各住居やビルが区分建物に相当する。そして、区分建物がある土地のことを敷地と呼ぶ。その敷地を利用するための権利が敷地利用権である。

区分建物と敷地利用権を区別して処分することは可能だが、そうしてしまうと権利関係が錯綜してしまうので、常に一体で処分しなければならないことを、「建物の区分所有等に関する法律第22条」で義務づけられている。そして不動産登記法では、区分建物のある敷地に対して「敷地権である旨の登記」と特殊な登記がされている。この登記がされることにより、区分建物と敷地利用権を一体にして処分することが明確化されている。また区分建物に対する登記記録にも、敷地権の内容が規定されている。

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エキスパート職 山口智暉
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