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最終更新⽇時

2023/12/20

事故物件/じこぶっけんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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さ行

不動産の賃貸借や売買における取引対象になる居住用の土地建物や、アパート・マンション内で取引前に居住者が死亡した履歴のあるものをいう。 国土交通省は、住宅として用いられる居住用不動産とオフィス等として用いられる不 動産を比較した場合に居住用不動産は住みやすさや快適かどうかなどを判断して賃借するため、宅地建物取引業者が居住用物件についてのみ事故物件かどうか定めるガイドラインを国土交通省が策定している。

宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の判断に重要な影響を及ぼすと想定される場合には告知しなければならない。

ただし、告知する義務がない場合もあり、 賃貸借や売買取引取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死などは告知する義務は課せられない。 ただし、事件性や社会的な影響等があるとされる事案は告知する必要がある。

宅地建物取引業者は告知する際、当事者やその遺族等の生活の平穏を考慮し、侵害することのないように配慮しなければならない

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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