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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20残地補償/ざんちほしょうとは
- 不動産専門用語

さ行
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
土地収用法第74条に定められている。 一般的に公共の用地は事業に必要な範囲のみ取得される。そのためわずかな面積の土地や形状が細長かったり用地として使いにくい土地は残される場合がある。その残された土地が残地と呼ばれる。残地が有効活用できなかった場合は経済的価値が下がることになるため、その損失については補償される必要がある。しかし、損失だけが発生するとは言い切れない。逆に用地が使われた事業により、その土地の経済的価値が上がることも予想される。経済的価値が上がったことにより利益が出た場合でも、残地補償と価値上昇による企業利益の相殺は土地収用法第90条で禁止されている。
公共事業用地として土地を譲渡した場合、①代替資産の課税の繰延べの特例か②5000万円の特別控除の特例のいずれかが適用されると租税特別措置法にて規定されている。①の特例は、収用に伴い代替資産を得た場合は、その代替資産が前の資産と同じ種類であればその取得価値に相当する額について課税されない特例である。②は、譲渡所得の5000万円の特別控除が受けられる。