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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20雑種地/ざっしゅちとは
- 不動産専門用語

さ行
土地の用途を示す概念として、不動産登記法によって定められた23種類の地目の一つである。 地目は、その土地の状態や利用用途に重点を置き、22種類の何にも該当しない場合には雑種地として取り扱う。
雑種地以外の22種類にあたる地目は下記の通りである。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園
雑種地の代表的な使用用途としては、 ゴルフ場、野球場、資材置き場、駐車場、飛行場、テニスコート、下水処理場の敷地 等が挙げられる。
特別、自宅などの建築の制限は設けられていないため、市街化区域内であれば原則として自宅の建築は可能となる。また、排水や接道などの基準にも注意が必要である。 駐車場や店舗など、建物が主として使用される場合は、駐車場の部分も含めてその土地全体を宅地として取り扱う場合がある。