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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20先取特権/さきどりとっけんとは
- 不動産専門用語

さ行
法律で定められた債権を有する者が、ほかの債権者より優先して弁済を受けられる権利のこと。 いわゆる法的な担保物権である。
債務者の財産の目的によって、一般先取特権、動産の先取特権、不動産先取特権の3つに分けられる。 一般先取特権は優先順位順で共益費用、雇用関係の費用、葬式費用、日用品の供給がある。これらは総財産の中から弁済を受けられる。
動産の先取特権は、不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客または荷物の運輸、動産の保存、動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労務、工業の労務などが挙げられる。 一般の先取特権との違いは、特定の財産からのみ弁済を受けられるということである。 例えば、旅館の宿泊に関しては、宿泊代金の支払の担保となるのは客の持参している荷物のみになる。
不動産の先取特権は、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買が挙げられる。 また先取特権には、優先弁済的効力、物上代位性、対抗力、追及力の4つの効力がある。 優先弁済的効力が先取特権の代表的な効力である。