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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

再売買の予約/さいばいばいのよやくとは

  • 不動産専門用語

さ行

一時的に売却した土地を買い戻す予約をすること。 借り入れなどの担保に不動産等を一時的に債権者に売却して、返済ができるようになった時に買戻すという、債権担保の機能を保有する予約で、再売買代金や予約期間などの諸条件を当事者が自由に決められる。

買戻し特約とは違い、再売買の予約は契約と同時に行わなくてもよい。 買戻し特約のように、所有権移転の付記登記はできないため、予約完結権を仮登記することで、第三者に対抗することが可能である。

再売買の予約に関する法律は民法556条に記載されている。

民法第556条
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。