最終更新⽇時
2023/12/20公信力/こうしんりょくとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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か行
登記内容に基づいて取引を行なった者は、登記に記載があった名義人が偽りの所有者であっても、権利を取得することが可能であるという考え。
日本においては公信力の考えは認められておらず、仮に登記の内容を信頼し取り引きを行なった者がいたとしてもその者が権利を主張することはできない。 日本において不動産の公信力が認められていない背景としては、登記の際に登記官が現地に赴き厳正な調査を行なった上で登記が行われているわけではないためであると考えられている。
公信力が認められない例として、ある土地の所有者であるXが存在するが登記簿上はYが名義人として記載されている場合、ZはYが所有者であることを登記簿で確認の上当該土地の取り引きを行い、所有権移転登記を行なった。このとき、Zは登記簿上の名義人となっているがその権利の主張をXに対して行うことはできないこととなる。
記事執筆・監修
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山口智暉
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