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最終更新⽇時

2023/12/20

債権者代位権/さいけんしゃだいいけんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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さ行

債権者が有する債権に不利益が生じる事実があった場合、本来債務者が有する第三者へ行使できる権利を債務者の代わりに行使することができる権利のこと。

債権者代位権の行使が可能な場面としては、賃貸借されている不動産が第三者によって不法に占拠された場合において、債権者である不動産の賃借を行っている者が賃借人ではなく自身に不動産を返還するよう第三者に対して請求することが可能であり、その根拠として債権者代位権が認められると考えられている。

この事例の解釈としては、債権者である賃借人が賃貸人に対して有する「賃借を行っている不動産を占有できることよう求める債権」の保全を行う必要があり、賃貸人が有する所有権を根拠とした妨害排除請求を代行して賃借人が行使した形となる。

なお、一身専属権である慰謝料を請求する権利や扶養を請求する権利などについては、他者が代わって請求する行為自体が適切ではないため、債権者代位権を行使できる対象には含まれていない。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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