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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

固定資産評価審査委員会/こていしさんひょうかしんさいいんかいとは

  • 不動産専門用語

か行

固定資産の評価において、固定資産課税台帳に記載されている内容が不服である場合に納税者がその旨の申告を行い、納税者からの申告を受けて審査及び決定を行う行政委員会のこと。

固定資産税の評価額に不服である納税者は、固定資産税評価額が記載された納税通知書を交付された日より60日を越えるまでの間に、固定資産評価審査委員会に対し書面にて審査を申し出を行うことが可能であり、当該制度を審査請求制度と呼ぶ。 納税者より不服申立てがあった場合は、固定資産評価審査委員会は30日を越えるまでの間に当該申立に対する審査を行い内容の決定をすることとなる。