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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20公正取引委員会/こうせいとりひきいいんかいとは
- 不動産専門用語

か行
消費者の利益を守るため、企業の違反行為を監視し、独占禁止法に基づいて公正で自由な経済活動と競争を目的としている委員会のことである。行政機関の一つでもあり、内閣総理大臣に任命された委員長と4人の委員によって構成されており、ほかからの指揮や監督なく独立して運営されている。この計5名の下には、事務総局や官房、経済取引局、取引部、審査局、犯則審査部、地方事務所、支所が構成されている。そして、公正取引委員会は行政機関であるため、行政的権限を持ち合わせている。行政的権限、準立法的権限、準司法的権限、刑事告発権限などに分けられる。つまり、違反行為に対して、排除措置命令を下し課徴金の対象となる事件については課徴金を納付することを命じる権限がある。また、裁判所の令状によって強制捜査をすることも可能である。このような行政処分だけでなく、刑事罰の規定を設けられている。行政機関であるので刑事罰を与えることはできないが、刑事告発の依頼が可能である。