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最終更新⽇時

2023/12/20

固定資産税の軽減措置(住宅用地)/こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)とは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

住宅用地に対する固定資産税の軽減措置であり、課税標準額が住宅用地の種類により一定割合軽減される特例のこと。

小規模住宅用地である場合は、固定資産税評価額に6分の1を乗じた額が固定資産税課税標準額となるよう減額され、一般住宅用地である場合は、固定資産税評価額に3分の1を乗じた額が固定資産税課税標準額となるよう減額されることとなる。

なお、固定資産税評価額及び固定資産税課税標準額とは、固定資産税の税額を算出する際の課税対象の基準となる金額のことであり、固定資産税課税標準額に1.4%を乗じた金額が固定資産税額の原則となっている。

400㎡(平方メートル)の住宅用地を対象として計算する場合は以下の方法で固定資産税が算出される。

<小規模住宅用地(200㎡(平方メートル)以下)部分>
1㎡(平方メートル)あたりの固定資産税評価額×200(小規模住宅用地部分)×1/6×1.4%(原則の課税率)

<一般住宅用地(200㎡(平方メートル)を超える)部分>
※当該事例の場合は400㎡−200㎡=200㎡となる 1㎡(平方メートル)あたりの固定資産税評価額×200(一般住宅用地部分)×1/3×1.4%(原則の課税率)

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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