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最終更新⽇時

2023/12/20

固定資産の価格に係る不服審査/こていしさんのかかくにかかるふふくしんさとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

地方税法の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合に、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができる制度。審査の申し出ができるのは、固定資産の価格を固定資産課税台帳に登録した旨を市長が示した日から納税通知書が交付された日の3か月後までとされている。

評価額は3年に1度見直され、その見直した年度が基準年度と呼ばれる。基本的にその基準年度以外の年度の価格は、基準年度の価格に据え置かれるため不服の申し出はできない。ただし、建築物の新増築などで新たに固定資産課税台帳に登録された価格や、地代の下落により修正された価格に不服がある場合は申し出が可能。申し出ができる者は固定資産税の納税者である。

審査を行う固定資産評価審査委員会は地方税法に基づき市に設置される行政委員会であり、委員は市議会の同意の上、市長により選ばれる。不服の申し出があってから固定資産評価審査委員会は30日以内に審査を決定する。その審査に対して、さらに不服の場合はその決定から6か月以内に決定の取り消しの訴えを起こすことができる。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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