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最終更新⽇時

2023/12/20

固定資産税課税標準額/こていしさんぜいかぜいひょうじゅんがくとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

固定資産税の税額を算出する際の課税対象の基準となる金額のこと。 固定資産税課税標準額の1.4%が固定資産税額の原則である。

通常、建物における固定資産税課税標準額は固定資産税評価額と同一となるが、土地については以下の理由から固定資産税課税標準額は固定資産税評価額よりも大幅に低い金額(一般的な住宅用地の場合は6分の1〜10分の1ほどである)となる。

・住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅用地に対する固定資産税の軽減措置であり、課税標準額が住宅用地の種類により一定割合軽減される。 小規模住宅用地である場合は、固定資産税評価額に6分の1を乗じた額が固定資産税課税標準額となる。 一般住宅用地である場合は、固定資産税評価額に3分の1を乗じた額が固定資産税課税標準額となる。

・土地の負担調整率
土地においては、固定資産税評価額が3年周期でその評価が更新(評価替え)される際、 評価替えのために大幅な固定資産税評価額の上昇が生じた場合、納税者は予期せぬ税負担の上昇に対応できない可能性がある。 当該リスクを回避することを目的として、地方税法にて、大幅な固定資産税評価額の上昇が発生した場合においても、固定資産税課税標準額の大幅な上昇を抑制する措置を設けている。 この場合の固定資産税課税標準額の上昇割合を負担調整率と呼ぶ。 負担調整率を加味した固定資産税課税標準額の算出方法は下記の通り。
<固定資産税課税標準額(今年度)=固定資産税課税標準額(前年度)×負担調整率>

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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