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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

国税優先の原則/こくぜいゆうせんのげんそくとは

  • 不動産専門用語

か行

国税徴収法第8条に規定されており、国税はほかの公課や債権に優先して納税者から徴収されることを国税優先の原則という。

国税は国家の財政収入の大部分を占めており、国家活動の基礎となっている。国家の財政力を確保するためにも国税の徴収は重要とされている。また国税は、税法に基づいて一律に成立するものであり、債務者の選定や債権の内容について、債権者が自由に選択できる私債権とは根本的に異なる。国税はこのような特殊性をもっているため優先して徴収される。

しかし、国税徴収法第16条には、「納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。」と明記されている。 つまり、抵当権に関しては抵当権が設定された時期と国税の法定納期限の早い方が優先されることになる。

また第19条では不動産保存などの行為により国税も利益を受け、なおかつ抵当権よりも先取特権が優先されることから不動産保存の先取特権や不動産工事の先取特権も国税よりも優先される。