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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

高齢者居住法/こうれいしゃきょじゅうほうとは

  • 不動産専門用語

か行

高齢者の居住の安定確保に関する法律の略称。

この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

2001年に施行されたが、単身高齢者や高齢夫婦世帯の急激な増加や諸外国と比べて高齢者向け設備付の住宅や施設不足から、施設のバリアフリーの支援措置などを盛り込み2011年に全面改正された。この改正により、サービス付き高齢者向け住宅の登録制度が創設された。この法律は国土交通省および厚生労働省が共同で基本方針を示している。高齢者の居住安全確保の計画は各都道府県が国の基本方針に基づき策定している。