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最終更新⽇時

2023/12/20

広大地/こうだいちとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

広大地とは地域における標準的な宅地の面積に比べて著しく面積が広大である宅地のこと。
広大地として認められた土地を相続する場合は国税庁が定める計算方法によって土地の評価額が最大で65%下がるため、大きな節税効果を見込むことができる。 そのため、相続の土地の節税が必要な場合は、広大地に該当するかどうかの広大地判定が重要となる。
大規模な工場用地に該当するものや中高層マンションなどの敷地用地に適している土地などは節税の対象外となる。

広大地に判定されるかどうかは、いくつかの条件があり、
・路線価×広大地補正率×土地面積=広大地の評価額
・広大地補正率については0.6-0.05×(土地面積÷1,000㎡)で算出
・その広大地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を、上記の算式における「広大地の面する路線の路線価」に置き換えて計算する
・広大地として評価する宅地は、5,000平方メートル以下の地積のものをいい、広大地補正率は0.35が下限となる
・広大地補正率を適用して計算した価額が、その広大地を財産評価基本通達11(評価の方式)から21-2(倍率方式による評価)までおよび24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は同通達11から21-2までおよび24-6の定めによって評価する

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エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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