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最終更新⽇時

2023/12/20

構造耐力上主要な部分/こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版または横架材(梁、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう」と建築基準法施行令第1条第3号に規定されている部分を構造耐力上主要な部分という。

木造住宅の場合は基礎、基礎ぐい、土台、壁、柱、筋かい、横架材、床版、小屋根、屋根版が構造耐力上主要な部分と言われている。鉄筋コンクリートのマンションの場合は基礎、基礎ぐい、壁、床版、屋根版が主要な部分と言われている。

建築物自体の重さや、積載物の重さ、積雪、風圧、土圧、水圧、地震などの振動や衝撃に耐え支えられる部材が構造耐力上主要な部分に該当し、外壁仕上げ材やフローリングなどは支えにはならないため構造耐力上主要な部分には該当しない。 この部分について品確法と呼ばれる住宅の品質確保の促進等に関する法律で、新築物件に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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